top of page
検索

全都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃いました

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年9月17日
  • 読了時間: 1分

今年は全国各地で大幅な最低賃金の引き上げが話題になっていますが、先日、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金の改定額の答申が出そろいました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。


【令和7年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

  1. 47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)

  2. 改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)

  3. 全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

  4. 最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)


 また今年度の特徴としては発効日までかなりの期間が設定されている自治体が多いことです。国からは業務改善助成金の拡充などの支援策が示されていますので、そうした制度も活用しながら、確実に対応を進めておきましょう。


参考リンク

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員がいたり、また、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。そこで今回は、育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児休業給付金(以下、まとめて「育児休業給付」という)の取扱いを確認します。 [1]育児休業給付の支給  育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときには、手

 
 
 
「けんぽアプリ」のリリース

令和8年1月13日より協会けんぽの電子申請が始まり、1月26日には「けんぽアプリ」がリリースされました。 リリースされた現時点では、コンテンツの配信が中心になっていますが、徐々に機能が拡充されていく予定が示されています。 企業における健康経営への関心の高まりもあり、従業員自身が自分や家族の健康について考えるタイミングが増えているように思います。 今後の機能追加を注視していきましょう。 「けんぽアプ

 
 
 
子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、 協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となり

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page