top of page
検索

全都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃いました

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 9月17日
  • 読了時間: 1分

今年は全国各地で大幅な最低賃金の引き上げが話題になっていますが、先日、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金の改定額の答申が出そろいました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。


【令和7年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

  1. 47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)

  2. 改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)

  3. 全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

  4. 最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)


 また今年度の特徴としては発効日までかなりの期間が設定されている自治体が多いことです。国からは業務改善助成金の拡充などの支援策が示されていますので、そうした制度も活用しながら、確実に対応を進めておきましょう。


参考リンク

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
特定(産業別)最低賃金

今年の10月を皮切りに、地域別最低賃金が発効されていますが、この地域別最低賃金と合わせて確認しておきたいものとして、特定(産業別)最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)があります。以下では、この特定最低賃金に関してとり上げます。 [1]特定最低賃金とは  特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことを言います。関係労使の申出に基づき都道府県ごとに設置された最低賃金審議会の調査審

 
 
 
年末年始休業のお知らせ

12月27日から1月4日までを、 年末年始休業とさせていただきます。 新年は1月5日より通常業務を開始します。

 
 
 
育児休業中の社会保険料免除

出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業は、女性の育児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、注意すべき点があります。以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認します。   [1]月額給与の社会保険料免除 月末に育休を取得する場合  育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page