令和6年4月から、改正労働基準法施行規則等が施行され、従業員を雇い入れる際等に行う労働条件の明示ルールが変更になります。
以前から変更になることは決まっていましたが、厚生労働省から行政通達、Q&A、パンフレットが公開されました。
変更になる大きな項目としては、以下の3点であり、各説明に加え、記載例もあります。 1.就業場所・業務の変更の範囲 2.更新上限に関する事項 3.無期転換に関する事項
「1.就業場所・業務の変更の範囲」について、就業場所・業務に限定しない場合の記載方法が注目されていましたが、就業場所については「(変更の範囲)会社の定める営業所」、従事すべき業務については「(変更の範囲)会社の定める業務」でもよいという例示がされています。
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