top of page
検索

今後数年のうちに施行される法令改正

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年1月12日
  • 読了時間: 2分

 人事労務管理を行う中で、実務に関連する法令改正の動向を押さえておくことはとても重要です。特に近年、人事労務分野においては様々な法令改正が頻繁に行われています。そこで、今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の内容を確認しておきます。



[1]注目すべき法令改正 

 現時点で施行が決定されている主な法令改正は以下のとおりです。細かな対応として、労働条件通知書のひな形の修正や、障害者の法定雇用率が2024年4月と2026年7月に引き上げとなることから、注意が必要です。



表 今後の主な法令改正内容

施行時期

内容

2024年4月

建設業・自動車運転業務・医師等の限度基準適用除外の廃止

トラック・バス・タクシー運転者の拘束時間・休息期間の変更

障害者法定雇用率を2.5%に引き上げ

短時間労働者(週10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者)の実雇用率に算定する特例

労働条件の明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容、無期転換申込機会・無期転換後の労働条件が追加


通算契約期間・有期労働契約の更新回数について、上限を定めたり、引き下げたりしようとするときの理由の事前説明

募集時の明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準が追加

裁量労働制の対象者の要件変更、手続き変更、報告期間変更、健康福祉確保措置導入、苦情処理措置導入等

障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

2024年10月

社会保険加入(週20時間等の加入基準)の適用拡大(51人以上の従業員規模)

2025年4月

高年齢雇用継続給付の給付率を10%に縮小

障害者雇用における除外率の引き下げ

2026年7月

障害者法定雇用率を2.7%に引き上げ




[2]影響が大きい社会保険加入の適用拡大 

 直近で企業に大きな影響が出ることが想定されるものとして、社会保険の適用拡大があります。2024年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上で、その他の要件を満たす従業員について、社会保険の加入が必要となります。新たに適用拡大の対象となる予定の企業で、例えば2024年4月からの労働条件について、週の所定労働時間を25時間、契約期間1年間で締結した場合、契約当初は社会保険の加入要件を満たさなくても、2024年10月1日からは加入要件を満たすことになります。



 厚生労働省では、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりとして、年収の壁・支援強化パッケージを用意しています。従業員に大きな影響の出る内容です。こうした支援策の活用も含めて、早めに対応を検討していきましょう。



参考リンク


 
 
 

最新記事

すべて表示
2025年4月より短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間

従業員が会社を退職し、収入が得られなくなったときに頼りにするものの一つが、雇用保険の基本手当です。基本手当は、退職理由や退職時の年齢、被保険者であった期間等により、受給できるまでの期間や受給できる額(所定給付日数)に違いが出てきます。以下では、受給できるまでの期間である給付...

 
 
 
中小企業の賃上げの実情

最低賃金については2020年代の間に全国加重平均で1,500円を目指すという方針が打ち出され、 昨年秋にも51円(全国加重平均)の引き上げが行われました。 東京商工会議所の「中小企業における最低賃金の影響に関する調査(2025/3/5)」によると、...

 
 
 
育児・介護休業法のあらまし

子の看護休暇の拡充や、仕事と介護の両立支援制度に係る個別周知・意向確認等が義務化される改正育児・介護休業法の施行まで間近となりました。  すでに育児・介護休業規程の整備等を進めている企業も多くあるかと思いますが、そのような中、...

 
 
 

Comentarios


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page