top of page
検索

マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年9月6日
  • 読了時間: 3分

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化が始まり、医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)の窓口で、マイナンバーカードによる健康保険の被保険者や被扶養者資格の確認が始まっています(オンライン資格確認)。そこで、現段階でオンライン資格確認を行った際に発生することがある課題とその対応について確認します。

[1]資格確認端末における表示  医療機関等の窓口では、資格確認端末にマイナンバーカードを置いたり、かざしたりすることでオンライン資格確認を行いますが、被保険者や被扶養者資格があるにも関わらず「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示されることがあります。  表示される理由は複数ありますが、例えば、転職により転職先での資格取得手続きを行っているものの、オンライン資格確認の時点では、資格情報が登録されていないようなケースがあります。 [2]資格確認ができないときの対応  資格確認ができないときは医療機関等の窓口において、本来、医療費の全額(10割)を支払い、後日、協会けんぽ等の保険者に一部負担金を除いた額を請求する必要がありますが、従業員や家族が一時的に医療費を立て替える負担は小さくありません。そこで、オンライン資格確認ができない場合の対応として、統一した取扱いが示されています。  具体的には、医療機関等にある機器が不良でオンライン資格の確認ができない場合、従業員や家族が持っているスマートフォン等からマイナポータルにアクセスして資格情報の画面を提示したり、健康保険証を持参しているときにはそれを提示したりすること等により資格確認を行うことができます。  このような確認ができないときには、マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項等を「被保険者資格申立書」に記入することで、一部負担金の支払いとすることができます。なお、被保険者資格申立書は医療機関等の窓口に用意されており、場合によっては口頭確認のみで済むこともあるかもしれません。

[3]会社に求められる対応  本来は資格取得手続きをすることで、被保険者等の情報が速やかに登録されるのであれば、このような課題は解消されますが、それまでの期間についてはあらかじめ従業員に以下のようなアナウンスをしておくとよいでしょう。

  • オンライン資格確認をする際にはデータ登録の関係上、医療機関等で「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示される場合がある

  • 医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができないことがある

  • オンライン資格確認ができないときには、「被保険者資格申立書」の提出等により一部負担金の支払いで済むことがある

  • データ登録の状況をお知らせする仕組みが整備されるまでの間、初めてマイナンバーカードで医療機関を受診する場合や、転職等により新しい健康保険証が交付された場合などは、マイナポータルで資格情報を確認するか、念のためマイナンバーカードとあわせて健康保険証を持参してほしい


 今後もマイナンバーカードの活用においては、様々な課題が発生するかもしれません。情報収集をして、必要な情報を従業員に提供できるようにしておきましょう。 ■参考リンク 厚生労働省「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)

 
 
 

最新記事

すべて表示
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員がいたり、また、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。そこで今回は、育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児休業給付金(以下、まとめて「育児休業給付」という)の取扱いを確認します。 [1]育児休業給付の支給  育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときには、手

 
 
 
「けんぽアプリ」のリリース

令和8年1月13日より協会けんぽの電子申請が始まり、1月26日には「けんぽアプリ」がリリースされました。 リリースされた現時点では、コンテンツの配信が中心になっていますが、徐々に機能が拡充されていく予定が示されています。 企業における健康経営への関心の高まりもあり、従業員自身が自分や家族の健康について考えるタイミングが増えているように思います。 今後の機能追加を注視していきましょう。 「けんぽアプ

 
 
 
子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、 協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となり

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page