top of page
検索

3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略に

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年4月19日
  • 読了時間: 1分

 厚生年金保険には、3歳未満の子どもを養育する従業員(被保険者)について、その養育する期間中の標準報酬月額が、養育を開始するの前月の標準報酬月額を下回る場合に、従業員が申出をすることで、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす措置があります(いわゆる「養育特例」)。


 この手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要となっています。ただし、住民票の写しについては、従業員と子ども両方の個人番号(マイナンバー)を申出書に記載するときには、添付が不要となります。


 今回、この添付書類の見直しが行われ、2025年1月1日から、事業主が従業員と子どもの身分関係を確認した場合、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が省略可能となりました。

 
 
 

最新記事

すべて表示
2025年4月より短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間

従業員が会社を退職し、収入が得られなくなったときに頼りにするものの一つが、雇用保険の基本手当です。基本手当は、退職理由や退職時の年齢、被保険者であった期間等により、受給できるまでの期間や受給できる額(所定給付日数)に違いが出てきます。以下では、受給できるまでの期間である給付...

 
 
 
中小企業の賃上げの実情

最低賃金については2020年代の間に全国加重平均で1,500円を目指すという方針が打ち出され、 昨年秋にも51円(全国加重平均)の引き上げが行われました。 東京商工会議所の「中小企業における最低賃金の影響に関する調査(2025/3/5)」によると、...

 
 
 
育児・介護休業法のあらまし

子の看護休暇の拡充や、仕事と介護の両立支援制度に係る個別周知・意向確認等が義務化される改正育児・介護休業法の施行まで間近となりました。  すでに育児・介護休業規程の整備等を進めている企業も多くあるかと思いますが、そのような中、...

 
 
 

Comments


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page