top of page
  • 阪尾コンサルティング事務所

3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略に

 厚生年金保険には、3歳未満の子どもを養育する従業員(被保険者)について、その養育する期間中の標準報酬月額が、養育を開始するの前月の標準報酬月額を下回る場合に、従業員が申出をすることで、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす措置があります(いわゆる「養育特例」)。


 この手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)を添付することが必要となっています。ただし、住民票の写しについては、従業員と子ども両方の個人番号(マイナンバー)を申出書に記載するときには、添付が不要となります。


 今回、この添付書類の見直しが行われ、2025年1月1日から、事業主が従業員と子どもの身分関係を確認した場合、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が省略可能となりました。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

改正雇用保険法案成立 2025年4月から段階的に施行へ

改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立しました。これにより2025年4月以降、順次施行されることになります。 一週間の所定労働時間が十時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とする。 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前一年以内に

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題

異次元の少子化対策として、仕事と育児の両立に注目が寄せられていますが、一方で高齢化や高齢者雇用の増加に伴う仕事と介護の両立も、企業が取り組むべき重要課題となっています。そんな中、経済産業省は、仕事をしながら家族の介護に従事する従業員(ビジネスケアラー)を取り巻く課題への対応として、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた「仕事と介護の両立支援に関す

建設業・貨物自動車運送業における長時間労働の削減に向けた取組好事例

厚生労働省のホームページにある「過重労働解消キャンペーン」のページが更新され、企業の取組好事例が追加されています。具体的には、令和5年度「労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換」で、収集された取組好事例が紹介されており、建設業関係2例と貨物自動車運送業関係7例が紹介されています。この貨物自動車運送業関係7例のうち、2例は荷主企業としての取組です。 図や写真が入っており、分かりやすくまとめ

bottom of page