top of page
阪尾コンサルティング事務所

2023年4月から始まる賃金のデジタル払いについて

更新日:2023年3月22日

いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが始まります。この賃金のデジタル払いは、給与を●●payなどで支払うことができるようになるものです。この件に関し、先日、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。

 このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。そのポイントは以下のとおりです。


1.デジタル払い開始までの流れ ・2023年4月  資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査 ・厚生労働大臣の指定後  各事業場で賃金のデジタル払いに係る労使協定を締結 ・労使協定締結後  個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始


2.主な注意点 ・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められない ・現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではない ・労働者が希望しない場合は、これまでどおりの方法での賃金の支払いとなる ・事業主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強要することはできない


3.運用におけるポイント ・事前に労使協定を締結することが必要 ・賃金をデジタル払いで受け取る際の受取額は適切に設定をすること ・口座の上限額は100万円以下の設定となる ・デジタル払いで受け取った賃金を現金化することも可能  ※月1回は口座からの払い出し手数料なし ・口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間となる


4.万が一の場合の対応 ・不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合  口座所有者に過失がないときは損失額全額が補償されるが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによる。  また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されているので、不正取引があった場合には速やかに指定資金移動業者へ問い合わせること。 ・業者が破綻した場合  指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われる。    今後、賃金のデジタル払いを希望する従業員が出てくるかもしれません。実際にデジタル払いをするときには多くの留意点があることをあらかじめ確認しておきましょう。


閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

変更になる社会保険の資格取得届等

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。 すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。 基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバー...

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)を行っています。今年度は、10月下旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが各事業所に送...

年次有給休暇取得促進期間

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。  「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、...

Comments


bottom of page