top of page
検索

健康保険の被扶養者認定における年収の考え方

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 4 日前
  • 読了時間: 2分

被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。


 この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定されることになります。


 この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。



参考リンク

法令等データベース「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

 
 
 

最新記事

すべて表示
11月は過労死等防止啓発月間

この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。 1.労使の主体的な取組みの促進  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。 2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極

 
 
 
年次有給休暇取得促進期間

毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。  2023年の年休の取得率は65.3%となり過去最高となりましたが、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、2028年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。  働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得

 
 
 
協会けんぽの給付に関連する電子申請

協会けんぽでは2026年1月のサービス開始に向けて、電子申請の導入を進めています。 1.「協会けんぽのホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインをする。 2.希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用(被保険者および被扶養者)して協会けんぽの資格...

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page