健康保険の被扶養者認定における年収の考え方
- 阪尾コンサルティング事務所
- 4 日前
- 読了時間: 2分
被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定されることになります。
この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。
参考リンク
法令等データベース「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
コメント