令和8年10月から免除対象となる育児期間の国民年金保険料
- 阪尾コンサルティング事務所
- 5 時間前
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自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者については、産前産後免除制度はあるものの、育児期間については国民年金保険料を支払う必要があります。
これについて、こども未来戦略に基づき、2026年10月から育児期間中の国民年金保険料の免除制度が創設されます。対象になる人は、子どもを育てている父母であり、申請することで、月額17,920円(2026年度)の保険料が免除されます。免除された期間についても、将来の年金額を計算する際には、納付したものとして扱われます。
対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までであり、休業しているか否かに関わりなく免除されます。
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