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令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年12月24日
  • 読了時間: 1分

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。


任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時の標準報酬月額を基に決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています


今回、2025年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は318,100円となったことから、令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円(320千円)に据え置かれることになりました


2024年の平均額が312,550円であったため、約5,500円平均額が引きあがっており、標準報酬月額は変わらないものの、賃上げの影響を感じさせられます。

 
 
 

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